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建物の区分所有等に関する法律 第五十四条 (特定承継人の責任)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(特定承継人の責任)

第五十四条

区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

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