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森林組合法 第百八条の十四

昭和五十三年法律第三十六号法律

第百八条の十四

新設分割組合等が新設分割によつて新設分割設立連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての第百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合等は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3新設分割組合等が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、当該新設分割組合等は、新設分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、新設分割設立連合会の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。

4新設分割組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該新設分割組合等に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

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