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森林組合法施行規則 第九十七条 (設立時の出資金の額)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(設立時の出資金の額)

第九十七条

出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3新設分割設立連合会(法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)の設立時における組合員資本の総額は、次に掲げるところに従い、計算するものとする。

  1. 仮に新設分割組合等(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)が他の新設分割組合等と共同しないで新設分割を行うことによって組合を設立するものとみなして、当該組合(次号において「仮組合」という。)の計算を行う。
  2. 各仮組合が新設合併をすることにより設立される組合が新設分割設立連合会となるものとみなして、当該新設分割設立連合会の計算を行う。

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