(新設分割計画の承認に関する議案) 第八十八条の四 理事が法第百八条の十二第二項に規定する新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一当該新設分割を行う理由二新設分割計画の内容の概要三法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の四各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 e-Gov法令検索で第八十八条の四を開く ↗