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事業性融資の推進等に関する法律 第二十七条 (元本確定期日等の定め)

令和六年法律第五十二号法律
(元本確定期日等の定め)

第二十七条

特定被担保債権の元本については、企業価値担保権信託契約において、その確定すべき期日又は事由を定めることができる。

2前項の期日又は事由は、第六十条の規定により、変更することができる。この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

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