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事業性融資の推進等に関する法律 第二十八条 (元本確定請求)

令和六年法律第五十二号法律
(元本確定請求)

第二十八条

前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、債務者は、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。この場合において、当該元本は、その請求の時から一週間を経過することによって確定する。

2前条第一項の期日又は事由の定めにかかわらず、企業価値担保権者は、全ての特定被担保債権者の指図により、いつでも、特定被担保債権の元本の確定を請求することができる。ただし、企業価値担保権信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3前項の規定による請求があった場合には、特定被担保債権の元本は、その請求の時に確定する。

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この条文を参照している条文 4
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42条の16
信託業法施行規則 第53条の2
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
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