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事業性融資の推進等に関する法律 第二十九条 (元本の確定事由)

令和六年法律第五十二号法律
(元本の確定事由)

第二十九条

次に掲げる場合には、特定被担保債権の元本は、確定する。

  1. 企業価値担保権者が企業価値担保権の実行を申し立てたとき。ただし、実行手続開始の決定があったときに限る。
  2. 企業価値担保権者が他の企業価値担保権の実行手続開始の決定があったことを知った時から二週間を経過したとき。
  3. 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2前項第二号又は第三号の決定の効力が消滅したときは、特定被担保債権の元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその特定被担保債権を取得した者があるときは、この限りでない。

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