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事業性融資の推進等に関する法律 第九十五条 (相殺の禁止)

令和六年法律第五十二号法律
(相殺の禁止)

第九十五条

配当債権者又は配当外債権者は、実行手続開始後に債務者に対して債務を負担した場合には、相殺をすることができない。ただし、配当債権者が第百五十七条第一項の営業又は事業の譲受人として債務を負担した場合において、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。

2債務者に対して債務を負担する者は、実行手続開始後に他人の配当債権又は配当外債権を取得した場合には、相殺をすることができない。

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