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事業性融資の推進等に関する法律 第八十一条 (民事訴訟法及び民事執行法の準用)

令和六年法律第五十二号法律
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)

第八十一条

特別の定めがある場合を除き、実行手続について、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は管財人若しくは管財人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。

2民事執行法第十条第十五条第十八条及び第十八条の二の規定は、実行手続について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律」と、「執行裁判所」とあるのは「同法第七十条第三項に規定する執行裁判所」と、同法第十八条第一項及び第二項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第七十条第三項に規定する執行裁判所又は管財人」と、同法第十八条の二中「この法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律」と読み替えるものとする。

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