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民事訴訟法 第百三十二条の十一 (電子情報処理組織による申立て等の特例)

平成八年法律第百九号法律
(電子情報処理組織による申立て等の特例)

第百三十二条の十一

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

  1. 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件
  2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条第五条第一項第六条第二項第六条の二第四項若しくは第五項第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件
  3. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

2前項各号に掲げる者は、第百九条の二第一項ただし書の届出をしなければならない。

3第一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

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