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民事訴訟法 第五十四条 (訴訟代理人の資格)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟代理人の資格)

第五十四条

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

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