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民事執行法 第十三条 (代理人)

昭和五十四年法律第四号法律
(代理人)

第十三条

民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。

2執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。

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(破産財団に属さない財産に関する経過措置)
附則

施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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