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民事執行法 第十二条 (取消決定等に対する執行抗告)

昭和五十四年法律第四号法律
(取消決定等に対する執行抗告)

第十二条

民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。

2前項の規定により執行抗告をすることができる裁判は、確定しなければその効力を生じない。

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(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)
附則

施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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