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民事執行法 第四十条 (執行処分の取消し)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行処分の取消し)

第四十条

前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

2第十二条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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