条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第二百十一条 (強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

第二百十一条

第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は第三者からの情報取得手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第二百十一条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限) 民事執行法 目次 第二百十二条(公示書等損壊罪) →