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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第一項第三号の法務省令で定める者)

令和八年法務省令第一号府省令
(法第二条第一項第三号の法務省令で定める者)

第三条

第二条第一項第三号の法務省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 当該保有民事裁判情報に係る事件に関与した者であって、次に掲げるもの
    1. 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)
    2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条の規定により国を代表する者及び同法第二条第五条第一項第六条第二項第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者
  2. 前号に掲げるもののほか、法第二条第一項第三号に規定する措置を講じなくても個人の権利を害するおそれが少ないことが当該民事裁判情報から明らかである者

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