第一条
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。