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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第四条 (民事裁判関連情報)

令和八年法務省令第一号府省令
(民事裁判関連情報)

第四条

第二条第一項第四号の法務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

  1. 当該民事裁判情報を他の民事裁判情報と区別して識別するために用いる符号その他の情報
  2. 判決又は決定の別その他の当該民事裁判情報に係る裁判の方式を示す情報
  3. 原裁判、更正決定により更正された裁判、再審により取り消された裁判その他の当該民事裁判情報に関連する裁判を特定するに足りる情報
  4. 当該民事裁判情報に係る裁判をした裁判官の所属する裁判所及び部を特定するに足りる情報
  5. 当該民事裁判情報に係る事件の類型(知的財産に関する訴えに係る事件、労働契約に関する訴えに係る事件、交通事故に基づく損害賠償の訴えに係る事件その他の類型をいう。)を示す情報
  6. 上訴があった旨の情報

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