条文くん法令検索 AIに質問する

民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第五条 (指定の申請)

令和八年法務省令第一号府省令
(指定の申請)

第五条

第五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 民事裁判情報管理提供業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 民事裁判情報管理提供業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 民事裁判情報管理提供業務の実施に関する計画を記載した書類
  8. 役員が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

3前項第七号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 法第八条第二項各号に掲げる事項
  2. 民事裁判情報管理提供業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項

4法務大臣は、第一項の申請書及び第二項各号に掲げる書類のほか、指定を受けようとする法人が法第五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則第五条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(民事裁判関連情報) 民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 目次 第六条(指定法人の名称等の変更の届出) →