(指定の申請)
第五条
法第五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二民事裁判情報管理提供業務を行おうとする事務所の所在地
- 三民事裁判情報管理提供業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 三指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 六現に行っている業務の概要を記載した書類
- 七民事裁判情報管理提供業務の実施に関する計画を記載した書類
- 八役員が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類
- 九その他参考となる事項を記載した書類
3前項第七号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一法第八条第二項各号に掲げる事項
- 二民事裁判情報管理提供業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
4法務大臣は、第一項の申請書及び第二項各号に掲げる書類のほか、指定を受けようとする法人が法第五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。