(業務規程)
第八条
指定法人は、基本方針に従って、民事裁判情報管理提供業務に関する規程(以下この条及び第十八条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一保有民事裁判情報の加工の方法に関する事項
- 二仮名加工民事裁判情報の提供を内容とする契約(第十条及び第十二条において「情報提供契約」という。)の締結に関する事項
- 三保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有民事裁判情報等の安全管理に関する事項
- 四料金に関する事項
- 五苦情の処理に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、民事裁判情報管理提供業務の実施に必要な事項として法務省令で定める事項