条文くん法令検索 AIに質問する

民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第八条 (業務規程)

令和七年法律第四十九号法律
(業務規程)

第八条

指定法人は、基本方針に従って、民事裁判情報管理提供業務に関する規程(以下この条及び第十八条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

  1. 保有民事裁判情報の加工の方法に関する事項
  2. 仮名加工民事裁判情報の提供を内容とする契約(第十条及び第十二条において「情報提供契約」という。)の締結に関する事項
  3. 保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有民事裁判情報等の安全管理に関する事項
  4. 料金に関する事項
  5. 苦情の処理に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、民事裁判情報管理提供業務の実施に必要な事項として法務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事裁判情報の活用の促進に関する法律第八条(業務規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(指定等) 民事裁判情報の活用の促進に関する法律 目次 第九条(事業計画等) →