条文くん法令検索 AIに質問する

民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第九条 (事業計画等)

令和七年法律第四十九号法律
(事業計画等)

第九条

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、法務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事裁判情報の活用の促進に関する法律第九条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(業務規程) 民事裁判情報の活用の促進に関する法律 目次 第十九条(法務省令への委任) →