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民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第五条 (指定等)

令和七年法律第四十九号法律
(指定等)

第五条

法務大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、全国に一を限って、次条第一項各号に掲げる業務(以下「民事裁判情報管理提供業務」という。)を行う者として指定することができる。

  1. 民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  2. 役員又は職員の構成が民事裁判情報管理提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないものであること。
  4. 第十八条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  5. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

2法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示するものとする。

3指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

4法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

5指定法人は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

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(検討)

政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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