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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第七条 (役員の選任又は解任の届出)

令和八年法務省令第一号府省令
(役員の選任又は解任の届出)

第七条

指定法人は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由
  4. 選任の届出の場合にあっては、選任に係る役員の略歴

2前項の届出書には、選任の届出の場合にあっては、選任された者が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を誓約する書類を添付しなければならない。

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