(業務規程)
第九条
指定法人は、法第八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。
2指定法人は、法第八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
3法第八条第二項第六号の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一民事裁判情報管理提供業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二民事裁判情報管理提供業務を行う事務所の所在地
- 三民事裁判情報管理提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四保有民事裁判情報等の保存期間に関する事項
- 五法第六条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項
- 六保有民事裁判情報等の目的外使用の禁止に関する事項
- 七保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損が生じた場合の措置に関する事項
- 八民事裁判情報管理提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九その他民事裁判情報管理提供業務の実施に関し必要な事項