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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第十一条 (事業計画等)

令和八年法務省令第一号府省令
(事業計画等)

第十一条

指定法人は、法第九条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて法務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2指定法人は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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