(指定法人の名称等の変更の届出) 第六条 指定法人は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗