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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第六条 (指定法人の名称等の変更の届出)

令和八年法務省令第一号府省令
(指定法人の名称等の変更の届出)

第六条

指定法人は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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