(基本方針)
第四条
法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針(以下この条及び第八条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項
- 二民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項
- 三保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項
3法務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。
4法務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。