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民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第四条 (基本方針)

令和七年法律第四十九号法律
(基本方針)

第四条

法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針(以下この条及び第八条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項
  2. 民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項
  3. 保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項

3法務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。

4法務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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