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民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第三条 (国の責務)

令和七年法律第四十九号法律
(国の責務)

第三条

政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、及び実施するとともに、最高裁判所その他の関係者と協力して、当該施策の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2最高裁判所は、民事裁判情報の活用の促進を図るため、民事裁判情報を記録した電磁的記録の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

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(調整規定)

この法律の施行の日が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、第二条第一項第一号中「民事訴訟法」とあるのは、「民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)第二条の規定による改正後の民事訴訟法」とする。

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