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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)

令和八年法務省令第一号府省令
(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)

第二条

第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。

  1. 上告を却下する上告裁判所の決定
  2. 上告を棄却する決定
  3. 上告審として事件を受理しない旨の決定
  4. 次に掲げる裁判の更正決定
    1. 判決
    2. この条に規定する裁判
  5. 前号の更正決定を変更する決定

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