(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書) 第二条 法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。一上告を却下する上告裁判所の決定二上告を棄却する決定三上告審として事件を受理しない旨の決定四次に掲げる裁判の更正決定イ判決ロこの条に規定する裁判五前号の更正決定を変更する決定 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗