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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 第七条

昭和二十二年法律第百九十四号法律

第七条

地方公共団体、独立行政法人その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行わせることを求めることができる。

2地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、併せてその旨を総務大臣に通知しなければならない。

3第一項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見を求めるものとする。

4前項の規定は、地方公共団体、独立行政法人その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一項の訴訟を行わせることを妨げない。

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