条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第十五条 (担保の提供)

昭和五十四年法律第四号法律
(担保の提供)

第十五条

この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

2民事訴訟法第七十七条第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第十五条(担保の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(費用の予納等) 民事執行法 目次 第十六条(送達の特例) →