条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第五十五条の二 (相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)

昭和五十四年法律第四号法律
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)

第五十五条の二

前条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。

2前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。

3第一項の規定による決定の執行がされたときは、当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、当該決定の相手方となる。

4第一項の規定による決定は、前条第八項の期間内にその執行がされなかつたときは、相手方に対して送達することを要しない。この場合において、第十五条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で前条第四項の規定により立てさせた担保に係るものは、執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第五十五条の二(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(売却のための保全処分等) 民事執行法 目次 第五十六条(地代等の代払の許可) →