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民事執行法 第七十条 (売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

第七十条

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

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