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民事執行法 第六十九条 (売却決定期日)
昭和五十四年法律第四号
法律
(売却決定期日)
第六十九条
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
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この条文を参照している条文
企業担保法 第50条
この条文が引用された裁判例
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成26年11月4日 平成26(許)15
棄却
売却許可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成22年8月25日 平成22(許)2
棄却
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