(売却不許可事由)
第七十一条
執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
- 一強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
- 二最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
- 三最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
- 四
- 五最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
- イ暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
- ロ法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
- イ
- 六第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
- 七売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
- 八売却の手続に重大な誤りがあること。