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民事執行法 第七十一条 (売却不許可事由)

昭和五十四年法律第四号法律
(売却不許可事由)

第七十一条

執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。

  1. 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。
  2. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
  3. 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
  4. 最高価買受申出人、その代理人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
    1. その強制競売の手続において第六十五条第一号に規定する行為をした者
    2. その強制競売の手続において、代金の納付をしなかつた者又は自己の計算においてその者に買受けの申出をさせたことがある者
    3. 第六十五条第二号又は第三号に掲げる者
  5. 最高価買受申出人又は自己の計算において最高価買受申出人に買受けの申出をさせた者が次のいずれかに該当すること。
    1. 暴力団員等(買受けの申出がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
    2. 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(買受けの申出がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)
  6. 第七十五条第一項の規定による売却の不許可の申出があること。
  7. 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
  8. 売却の手続に重大な誤りがあること。

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