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民事執行法 第七十五条 (不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)

第七十五条

最高価買受申出人又は買受人は、買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあつては売却の不許可の申出をし、売却許可決定後にあつては代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、この限りでない。

2前項の規定による売却許可決定の取消しの申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

3前項に規定する申立てにより売却許可決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

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