条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第七十六条 (買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

昭和五十四年法律第四号法律
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

第七十六条

買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。

2前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号又は第五号に掲げる文書を提出する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第七十六条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等) 民事執行法 目次 第七十七条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等) →