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民事執行法 第百二十一条 (不動産に対する強制競売の規定の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(不動産に対する強制競売の規定の準用)

第百二十一条

前款第二目(第四十五条第一項第四十六条第二項第四十八条第五十四条第五十五条第一項第二号第五十六条第六十四条の二第六十五条の二第六十八条の四第七十一条第五号第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

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(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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