条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第五十一条 (配当要求)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当要求)

第五十一条

第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

2配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第五十一条(配当要求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十条(催告を受けた者の債権の届出義務) 民事執行法 目次 第五十二条(配当要求の終期の変更) →