条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第五十二条 (配当要求の終期の変更)

昭和五十四年法律第四号法律
(配当要求の終期の変更)

第五十二条

配当要求の終期から、三月以内に売却許可決定がされないとき、又は三月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から三月を経過した日に変更されたものとみなす。ただし、配当要求の終期から三月以内にされた売却許可決定が効力を失つた場合において、第六十七条の規定による次順位買受けの申出について売却許可決定がされたとき(その決定が取り消され、又は効力を失つたときを除く。)は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第五十二条(配当要求の終期の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条(配当要求) 民事執行法 目次 第五十三条(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し) →