(差押えの効力)
第四十六条
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。