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民事執行法 第四十六条 (差押えの効力)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押えの効力)

第四十六条

差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。

2差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。

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