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民事執行法 第四十五条 (開始決定等)

昭和五十四年法律第四号法律
(開始決定等)

第四十五条

執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。

2前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。

3強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

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(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第百二十一条及び第百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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