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民事執行法 第百二十条 (船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)

昭和五十四年法律第四号法律
(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し)

第百二十条

執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。

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