(船舶国籍証書等の取上げができない場合の強制競売の手続の取消し) 第百二十条 執行官が強制競売の開始決定の発せられた日から二週間以内に船舶国籍証書等を取り上げることができないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗