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民事執行法 第百十九条 (事件の移送)

昭和五十四年法律第四号法律
(事件の移送)

第百十九条

執行裁判所は、強制競売の開始決定がされた船舶が管轄区域外の地に所在することとなつた場合には、船舶の所在地を管轄する地方裁判所に事件を移送することができる。

2前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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