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民事執行法 第百十八条 (航行許可)

昭和五十四年法律第四号法律
(航行許可)

第百十八条

執行裁判所は、営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、各債権者並びに最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意があるときは、債務者の申立てにより、船舶の航行を許可することができる。

2前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

3第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

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