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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十六条 (裁判所への報告)

令和六年法律第五十二号法律
(裁判所への報告)

第百二十六条

管財人は、実行手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。

  1. 債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
  2. その他実行手続に関し必要な事項

2管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

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