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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十五条 (財産の価額の評定等)

令和六年法律第五十二号法律
(財産の価額の評定等)

第百二十五条

管財人は、実行手続開始後遅滞なく、担保目的財産につき、実行手続開始の時における価額を評定しなければならない。

2管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに実行手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

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