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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十七条 (共益債権となる請求権)

令和六年法律第五十二号法律
(共益債権となる請求権)

第百二十七条

次に掲げる請求権は、共益債権とする。

  1. 配当債権者等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  2. 実行手続開始後の債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  3. 第百二十三条第一項及び第百五十四条の規定により支払うべき費用及び報酬の請求権
  4. 債務者の業務及び財産に関し管財人が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  5. 事務管理又は不当利得により実行手続開始後に債務者に対して生じた請求権
  6. 債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、実行手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

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