(訴訟費用の償還) 第百五十四条 担保目的財産が配当債権の確定に関する訴訟(配当債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した申立債権者等は、その利益の限度において、担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗