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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十四条 (訴訟費用の償還)

令和六年法律第五十二号法律
(訴訟費用の償還)

第百五十四条

担保目的財産が配当債権の確定に関する訴訟(配当債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した申立債権者等は、その利益の限度において、担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。

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