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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十五条 (実行手続終了の場合における配当債権の確定手続の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続終了の場合における配当債権の確定手続の取扱い)

第百五十五条

実行手続が終了した際現に係属する配当債権査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、実行手続が終了したときは終了するものとする。

2実行手続が終了した際現に係属する配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、実行手続が終了したときは終了するものとする。

3実行手続が終了した際現に係属する第百四十八条第一項又は第百五十条第二項の規定による受継があった訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、実行手続が終了したときは中断するものとする。

4前項の規定により訴訟手続が中断した場合においては、第九十八条第五項の規定を準用する。

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